− 県連・支部だより
中国「残留孤児」の配偶者の生活支援を求める「署名」に御協力を!
中国「残留孤児」は、1945年の日本の敗戦時、幼くして中国東北地方(旧「満州」)に取り残され、40歳、50歳を超えてようやく祖国日本に帰国できました。
2001年、「残留孤児」2211人が国家賠償訴訟を起こし、その結果、2007年に、議員立法により、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び帰国後の自立支援に関する法律の一部を改正する法律」(新支援法)が成立し、国民年金の満額支給と支援給付金の支給などを内容とした新たな支援策が採られることになりました。こうして「残留孤児」の老後の生活保障は大きく前進しました。
他方、現在の支援策では、中国「残留孤児」が死亡した場合、その配偶者は「残留孤児」本人が受給していた満額の国民年金がなくなってしまうため、その生活は生活保護とほぼ同水準のものとなってしまいます。「残留孤児」たちは自分の死後の配偶者の生活に対して大きな不安を抱いています。
「残留孤児」は、中国の地で、日本の侵略戦争の責任を一身に背負わされ迫害を受けるなど苦難の人生を過ごしましたが、その配偶者たちは、「残留孤児」と共に苦難を分かち合い、「残留孤児」が日本に帰国する際には中国の父母、兄弟と別れて日本に来た人たちであり、「残留孤児」を救い、育てた養父母とともに忘れてはならない恩人です。しかし、もう中国に帰っても住む所はありません。
「残留孤児」が死亡した後も尊厳ある安定した老後生活を送れるよう次の内容の「法改正」を求める「請願署名」をお願いしています。
中国「残留孤児」が死亡した後も、配偶者がその生活水準を維持できるよう「新支援法を」改正して、手厚い支援をして下さい。
8月15日付『友好新聞』に署名用紙と封筒を折り込みますのでご協力を。